【問】
11月1日から自転車運転の危険行為の内、ある行為の罰則が強化されます。どのような行為でしょうか。
【答】
ながら運転
携帯電話で通話、または画面を見るなどしながら運転する「ながら運転」ですが、これまでは都道府県の公安委員会の規則で「5万円以下の罰金」と定められていました。11月1日からは道路交通法で「6か月以下の懲役、または10万円以下の罰金」、事故を起こした場合は「1年年以下の懲役、または30万円以下の罰金」と改められます。「懲役」と聞くと、罪の重さをぐっと感じますね。罰金の額も大きく増しています。
同時に、自転車の運転についても飲酒運転の罰則が適用されるようになります。これまでは、酩酊状態の酒酔い運転のみ処罰の対象でしたが、これからは自動車運転同様に酒気帯び運転も罰則の対象になります。つまり、家や店で飲酒した後は、アルコールがきちんと抜けるまで自転車の運転もしてはいけない、ということになります。
皆さんは自転車に乗る際に「自分が乗っているのは車両で、人と当たったら大けがをさせるかもしれない」と意識していますか? 飲酒運転の心配はまだいりませんが、「ながら運転」だけでなく、「傘差し運転」なども罰金の対象になります。歩行者も自分も安全に過ごすために、自転車に乗る時は改めて気をつけましょう。
(五日市教室T)