【問】
7月10日に実施される参議院議員選挙で、最終的に定数が248となります。これら選挙について定めている法律は何法ですか。
【答】
公職選挙法
定数(選ばれる議員の数)が変わるのは、一票の格差をなくすためです。
都会では人口が多いため、当選するために多くの得票が必要になりますが、地方では人口も少ないため、当選のために必要な票数が少なくてすみます。
これが、日本国憲法で定めている法の下の平等に反しているという裁判所の判断も出ているため、できるだけその差をなくそうとしているわけです。
参議院議員選挙では、有権者は、選挙区と比例代表の2種類の投票を行います。
このうち選挙区選挙では、候補者の名前を書いて投票します。
選挙区は、都道府県を単位に設けられていますが、1票の格差をおさえるため、6年前の選挙から「鳥取県と島根県」「徳島県と高知県」をそれぞれ1つの選挙区として合体していますので、選挙区の数は45です。選挙区からは人口に応じて1名~6名が選ばれることになっています。
一方、比例代表選挙は、政党・政治団体の名前か、候補者の個人名もどちらかを書いて投票します。両方の合計数がその政党の得票数となり、その数に応じて議席が配分されます。
できるだけ国民の意見を反映させようと、さまざまな工夫が行われているわけですね。
前回(3年前)の投票率は、なんと48.8%と50%を割ってしまっています。興味がない、自分の一票では何も変わらない、指示する政党がない、さまざまな理由があると思いますが、国民の意見の半分を下回る数で方向性が決まっていくというのは何だか気持ち悪くも感じます。
みなさんはどうですか?
(五日市教室A)