【問】
この6月から販売するための制約がゆるくなり、スーパーやコンビニなどでも販売が可能になったものとは何ですか。
【答】
一般用医薬品(大衆薬)
これまでは店に薬剤師がいなければ、一般用医薬品の販売はできませんでした。
が、医薬品や医薬部外品・化粧品・医療機器などに関する運用を定めた法律である「薬事法」の改正により、6月以降この仕組みが変わりました。
一般医薬品はその薬の強さによって第1類から第3類に分類されます。
今回の改正で、第1類の薬は販売時に薬剤師の説明が必要となりました。
一方、第2類・第3類の薬に関しては、「登録販売者」という新しい資格者が店にいれば、売ってもよいことになりました。
風邪薬や胃腸薬など、多くの薬は第2類・第3類となります。
これらを一般に「大衆薬」ということもあります。
今後、コンビニやスーパーなどでも薬が販売できるようになるのですから、ドラッグストアとの競争が激化するでしょう。
値段についても、値下がりの方向へ向かう可能性があり、そうなればわれわれ利用者にとってはありがたいことです。
しかし、今回の改正によって、規制が強化された点もあります。
風邪薬や漢方薬などは、ネット上の通信販売では買えなくなるということで、通信販売の会社や離島の住民など、ネット販売を利用している消費者からも大きな反発がありました。
そこで厚生労働省は2011年5月末までの期限つきで、同じ店から同じ薬を買う場合のみ販売を認めるというかたちを打ち出しましたが、いずれはできなくなります。
こうした規制の大きな理由のひとつに、知識がないまま通信販売で購入した医薬品を使用することによって、消費者が健康を害するリスクを避(さ)けようというものがあります。しかし、対面販売になったからといってたちまちその危険性が消滅するわけではありません。
工夫すれば通信販売でも消費者の安全の確保はできる、という意見もあります。
また、通信販売の制限が、営業の自由、つまり日本国憲法に違反しているのではないかという意見も。
さまざまなルールを変えるためには大変なエネルギーが必要です。
そして、ルールを変えることによって、良い面とそうでない面が必ず出てきます。
そういった意味で政治にはバランスのよい判断が求められるのです。
バランス……国民にもさまざまな考え方がありますし、さまざまな組織体の集合である国の舵(かじ)とりですから、難しい問題ではあります。
しかし、真に国民のためになる変革を、追求してほしいですね。
(五日市教室A)
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