気になるニュース第16回「マクドナルド店長と管理職」

時事16回.jpg【問題】
労働者の賃金・就業(しゅうぎょう)時間・休息その他、就業条件について定めた法律を何といいますか。



【解答】 
労働基準法

〈労働基準法と管理職〉
1947年に制定された労働基準法は、労働者の生活を守るために、賃金や就業時間(はたらく時間)などの最低基準を定めたものです。
労働基準法では、労働時間は1日8時間、週40時間という上限を定めており、これをこえて働かせる場合には、「残業代」を払わなくてはならないとしています。
ところが、会社の経営にたずさわっていたりして労働者を管理する立場にある者、すなわち「管理職」の人間は、労働基準法が定める労働時間や休憩(きゅうけい)及び休日の規定から外されているのです。
そして、多くのファミリーレストランやファーストフード店では、「店長」を「管理職」としているため、店長は残業代がもらえないまま長時間の労働に耐(た)えなければならないという状況がありました。
〈マクドナルド店長による訴訟(そしょう)〉
2005年12月、あるマクドナルド店長が、東京地方裁判所に「未払い残業代の請求」を求める訴訟をおこしました。
この裁判では、「ファーストフード店などの店長は労働基準法の定めるところの管理職なのか?」という点で争われていました。
1月28日に東京地方裁判所は、マクドナルド店長の訴(うった)えを認め、店長は労働基準法で残業代や休日手当の支払いを免除される管理職にはあたらないとして、日本マクドナルドに対して残業代など約750万円の支払いを命じました。
一般的に「管理職」には、「経営者と一体となり、重要な職務と権限が与えられている」「賃金や待遇(たいぐう…あつかわれかた)が一般の社員より高い」「自分の勤務時間を、自分の意思で決められる」などの条件が必要です。
しかし、この店長の場合は、月80時間近い残業をしても残業代は払われず、結果的に給与は残業が多いパート店員より低いうえに、休日なしの63日間連続勤務などもあったそうです。
また、仕事面でも、接客や調理などアルバイトと変わらない内容が多く、店舗(てんぽ)に社員1人だったため、自分の意思で出退社の時刻を決められない状況でした。
これらのことから東京地裁は、労働時間、賃金、仕事内容のすべての面で管理職とは言えないと判断し、今回の判決が出されました。
日本マクドナルドには全国で約1700人もの店長がおり、同様に未払いの残業代が支払われれば、その総額は100億円以上になると見られています。日本マクドナルドは判決を不服として、29日に控訴(こうそ…上級の裁判所に審議のやりなおしを求めること)しました。
〈さらに広がる動き〉
他にも、紳士(しんし)服の「コナカ」の元店長が同様に残業代の支払いを求めた裁判では、会社側が解決金600万円を支払うことで合意しました。
また、コンビニエンス・ストアの最大手であるセブンイレブンも、直営店の店長に3月から残業代を支払うことを表明しました。
今後の動きが注目されますね。
〈そして…〉
一連のことに限らず、サービス残業と過労死の問題などをニュースで見ることがあります。
安い商品をつくるための企業努力が、人件費の削減(さくげん…けずること)ばかりで、労働者の生活をしいたげることになっては、社会貢献(しゃかいこうけん)ではなく利潤(りじゅん)追求のみに走っていると受け取られかねません。
原材料にしても同じで、安く仕入れてもそれが商品の安全性をゆるがすものであったら本末転倒ですよね。
安ければそれでよい、という考え方自体をもう一度見直す時期にきているのかもしれません。
(皆実教室M)
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